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施設入居後の自宅売却

親が老人ホームに入所し、
空き家になった家を
どうするのか。

「また戻ってくるかもしれないので売らない方が良いかも」
「売却して入居時の費用に充てたい」
「年金だけでは賄えないので入居後の資金にしたい」
「空き家のままだと固定資産税や維持管理費がかかるので処分した方が良いのか」

など、各ご家庭の諸事情によって考え方は様々だと思います。
しかしながら「まだ家を売りたくない」という親の意向があれば、無理に売却は進められません。
ただ、「老人ホームに入る」ということがネックになり、税制の特例※が使えなくなったり、親の認知症が発症すれば、さらに売りづらくなってしまうことを家族で共有し、家をどうするのかについてよく話し合って決めるべきです。
親が老人ホームに入るため、家をどうしたらよいのか迷っている、まずは家族で話し合うためにも家を売却したらいくらぐらいになるのか知っておきたいという方はまずは弊社にご相談ください。今ならいくらぐらいで売れるのか無料で査定をさせていただき、ご家族の状況をお伺いし、どのようにすべきかアドバイスをさせていただきます。又、売却にともなう家財の処分等についてもご相談下さい。

※税制の特例について

一般的にお家を購入したときの金額よりも、高く売却でき、利益が出た場合は、譲渡所得税 (じょうとしょとくぜい)という税金がかかります。

<売った金額>-<買った金額>
= 譲渡所得

マイホームの場合は、売却するときに「利益が3000万円以内なら税金はかからない」という「3000万円特別控除」という特例があり、実際多くの方はこれにより税金がかかりません。
ただし、この特例を受けるためには「住まなくなってから3年目の12月31日までに売却する」という要件を満たす必要があります。
親が老人ホームに入所後「売ろうか、どうしようか」と考えているうちに3年が過ぎると、特例対象外になるため要注意です。少なくとも、現時点で売却利益が出るかどうか、売却金額を調べておくべきでしょう。
売却して損失が出た場合は、譲渡所得税はかかりません。

マイホームの場合は、売却するときに「利益が3000万円以内なら税金はかからない」という「3000万円特別控除」という特例があり、実際多くの方はこれにより税金がかかりません。

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